商用版 利用許諾契約書

内容は、購入されたお客様が自分の責任で改造されるのであれば問題ありませんが、このライセンスで納品された物は有償無償に関わらず配布する事は出来ないといった内容を書いてます。

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このソフトウエア(納品したソフトウエアを指します)は、下記項目に了解した場合にのみ、ご利用いただけます。

■ 販売元、納品先、使用者、環境 ■□□===========================
・以下、有限会社はなまちやを「販売元」、経理上「販売元」にお支払いされた個人、法人を「納品先」、最終的な納品先でソフトウェアを使用される個人、法人を「使用者」とします。
・「納品先」と「使用者」が異なる場合、「納品先」は「販売元」へ「使用者」の、名称、住所、連絡先を告知する義務が発生します。
・コンピュータ、ネットワーク等、ソフトウエアの動作する条件を「環境」とします。
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■ 著作/使用者 ■□□======================================
・このソフトウエアと、この「利用許諾契約書」の著作者は「販売元」です。
・このソフトウエアは、納品された「環境」でのみ使用する事ができます。
・ソフトウエアに「コピーライト表示」がある場合は削除することはできません。
・ソフトウエアに「コピーライト表示」がある場合は、表示させる義務が生じます。
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■ 改造 ■□□============================================
・このソフトウエアの全部もしくは一部を使って改変、変更を行う事を「改造」といい「使用者」は制限なく「改造」を、行う事ができます。
・このソフトウエアを「改造」する場合、ソース中に改造した箇所と日付け、改造者を明示しなければなりません。
・「改造」したソフトウエアについて、あらゆる責任は「使用者」が負う必要があり「販売元」は一切の責任を負いませんが、「販売元」が「改造」を行う場合においてはこの限りではありません。
・「改造」されたソフトウエアについても著作権は「販売元」にあります。
・「改造」されたソフトウエアは、納品された「環境」でのみ使用する事ができます。
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■ 配布 ■□□============================================
・.配布について特記した契約書が存在する場合を除き、「納品先」「使用者」は、このソフトウエアの再配布を行う事はできません。
・このソフトウエアの一部を使って、別のソフトウエアとして作成した場合でも、再配布を行う事はできません。
・このソフトウエアの設置、セットアップは、配布にあたりますので「販売元」もしくは、許可された「納品先」でのみ行うことができます。
・配布についての決定権は「販売元」が持ちますので、「納品先」と「使用者」は「販売元」の判断に従う義務が生じます。
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■ 保守/管理/動作保証 ■□□================================
・このソフトウエアは、すべての環境での動作は保証していません。
・このソフトウエアを、利用して生じたいかなる損害も「販売元」は一切の責を負いません。
・このソフトウエアは、納品完了後3ヶ月を動作を保証しの目安とし、それ以降の不具合の修正、保守などについては別途「サポート契約」を行う必要があります。
・「サポート契約」期間中は、ソフトウエアの正常動作につて保証いたします。
・「販売元」は、サポート契約外の個別の案件には対応できません。
・「販売元」は、「販売元」が著しく不利益があると判断した場合に、一方的にソフトウエアの使用を中止させる権利を持ちます。
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・この「利用許諾契約書」は、予告なく改編・加筆を行うことがあります。

2018.9.14 権利者名変更

2010.8.29 第初版発行